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敷金が返ってこない。多額の追加費用を請求された。

そんな敷金トラブルが増えています。
貸主から、畳、襖、鍵交換、クリーニング費用等請求されていませんか?
本来あなたが負担しなくてもよい費用かもしれません。

敷金はあなたが貸主に預けたお金です。貸主のお金ではありません。
返してもらって当たり前なのです。

しかし、退去後、退去精算が送られてくるとほとんどが借主負担になっている。

敷塾とはイメージ

これって借主が全部負担しないといけないの?

どの部分が貸主負担で、どの部分が借主負担なのか、返金交渉の仕方は?

退去時の敷金返還に伴う敷金トラブルについてご相談を無料でお受けしています。
ご自身で交渉できるようサポートいたします。
借主と一緒に敷金減額交渉を行います。

貸主代理として家主に代わって管理会社が精算を行うことが多くなっております。
相手はプロです素人では簡単に言いくるめられてしまいます。
退去された方、退去を考えておられる方、敷金が返ってこないとあきらめる前にメールもしくはお電話にてご連絡ください。

ご相談は無料です。

電話とファックスによるサポートですので
全国どの地域からでもご相談をお受けいたします
TEL 028-601-3020  FAX 028-601-3021
宅地建物取引主任者(資格登録 大阪 第34198号)
樋口 由弘

私は、今まで賃貸の管理会社に勤めており退去精算に関わって来ました。
色々な退去精算、敷金トラブルに関わってきましたが自分自身が納得できる様な退去精算はありませんでした。
日々どうしたらよいかと悩んでおりましたが、ある日、そうだこの知識を生かし不当に請求を受けている借主の力になれるのではないかと思いこの敷塾を立ち上げました。

今まで、経験した中では確かに借主の責任で修理費用を負担しなければならない物もありましたがその多くは過大に請求していました。
敷金トラブルを一日でも早く解決し平穏な生活に戻れるようにサポートいたします。

敷塾とは

敷塾とは、皆さんとともに敷金トラブルについて考えていきたいと思い名付けました。
敷金トラブルに巻き込まれると気分が憂鬱になり管理会社や大家からの電話にも身構えてしまいます。
厚かましい管理会社や大家から内容証明が送られてくることもあります。

早く支払ってほしい、あなたが傷付けたクロスを補修すると他の部屋と色合いが変わるので全室負担してくれ。
フローリングの一部の傷でも同じ材質のものがないのですべて借主負担で補修してほしい。
洗面台のボールにヒビが入っているので洗面台を取り換えるから全額借主負担ですと言われたり。
又、借主が支払義務が無いと思っていても預けている敷金を返してもらえない。

返金を催促しても返金するより追加支払いが出ているので返金しないと言われ悩んでおられる方が多いと思います、一人で悩まず思い切ってご相談ください。

相談だけなら無料でお受けしております。

最近ではインターネットや携帯電話で誰でも情報を得られるようになりパソコンで敷金トラブルで検索すると非常に多くの敷金トラブルがでてきます。
敷金トラブルに関する情報が氾濫しています。
今までは、敷金トラブルになる事も無く管理会社又は大家からの請求に多少の不満はあっても(渋々)支払ってきた方が大半だったのではないでしょうか。

しかし、今はちがいます。
敷金トラブルに対して、借主が堂々と主張できる時に来ているのです。

なぜ敷金トラブルが多いのか?
貸主、借主の負担割合があいまいである多額の請求をしても罰則規定が無い個人の権利意識が高くなってきている事などが考えられます。

しかし、国土交通省では原状回復にかかるガイドライン東京都では東京における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例などが敷金トラブル防止のため制定されています。
消費者契約法も敷金トラブルの解決には役だっています。
このように、敷金トラブルに巻き込まれた時に役立つ規則や条例、法律が整備されてきました。

こうゆう物を参考にして皆さんと一緒に敷金トラブルを解決できるようサポートさせていただきます。
一緒に勉強をして敷金トラブルを解決するようがんばりましょう。
私も、精一杯解決するまでサポートさせて頂きます。